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2017/03/15(トピックス)

3月の合同業務研修

 3月11日に、佐賀県司法書士会とリーガルサポート佐賀支部合同による業務研修が行われた。講義のテーマは、貞島博文講師(佐賀県司法書士会所属)が憲法の基礎知識について、福島直也講師(弁護士)が精神障がい者の加害行為に関する介護者、後見人等の賠償責任のあり方についてであった。

 まず、貞島講師による講義においては、芦部信喜先生の憲法の本を基にして、憲法の全体について解説が行われた。憲法の意味、特質、歴史的背景、原理原則などについて一つ一つ順序立てて講義がなされた。憲法の一条一条について意味や制定された経緯があり、それらについて詳しく学ぶことができた。憲法改正に関する議論も起こっている中、普段、法律に携わる業務を行う者として、決して疎かにしてはならない基本的な法を改めて見つめ直す良い機会となった。

 次に、福島講師による講義では、平成28年3月1日に最高裁判所で示された精神障がい者の加害行為に関する介護者、後見人等の賠償責任のあり方について解説が行われた。まず認定事実や適用法令についての説明があり、その後に第一審裁判所、第二審裁判所、最高裁判所それぞれの判断についての内容と根拠について説明がされた。結論として最高裁判所においては、責任無能力者の監督義務者等の責任が否定された。しかし、その判断に至るまでに第一審と第二審の判断があったことや最高裁判所の判断の理由などの解説が行われて、自分一人で読み解くよりも深い勉強をすることができた。これからも司法書士として成年後見業務に携わるために高い関心を持つべき視点であると再確認することになった。

 今回の研修は、憲法の講義を通して一人一人が心に留め置くべき原理原則を再確認し、精神障がい者の加害行為に関する賠償責任についての講義を通して成年後見業務に携わる人々がどのような姿勢で臨むべきかを見つめ直す機会になった。それぞれ社会的注目もある中、より意欲的に学ぶべき分野であることを再認識することができた研修会になった。

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