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業務内容

成年後見制度

成年後見制度は、判断能力が不十分なため、財産侵害を受けたり、人間としての尊厳が損なわれたりすることがないように、法律面や生活面で支援する身近な仕組みです。

■制度利用の場面として
  • 一人暮らしの老後を安心して過ごしたい。高齢者施設などに入所するための契約をしたり、入所費用を払ってもらいたい。併せてこれまで経営してきたアパートの管理もお願いしたい。できれば今から頼みたい。
  • アルツハイマー病を発症。今は一人暮らしだが、自分の遺志で悔いのないように人生を送りたい。
  • 使うはずもない高額な健康器具など頼まれるとつい買ってしまう
  • 両親が死亡した後、知的障害を持つ子供の将来が心配。その子のために財産を残す方法やその使い方、施設への入所手続きなどどうしたらいいか?
  • 認知症の父の不動産を売却して入院費に充てたい。
  • 寝たきりの父の面倒をみて財産管理をしてきたが、他の兄弟から疑われている。
  • 老人ホームにいる母の年金を持ち出してしまう兄に困っている。
■当事務所では

その方に適した後見制度についてご提案し、制度利用のサポート(裁判所への申立書類作成や任意後見契約書類作成など)を行います。実際に多くの方の成年後見人になって財産管理や身上配慮に基づく様々な契約を代理で行っています。詳しくお聞きになりたい方は是非一度ご相談ください。

遺言について

遺言とは、一般的には死後に残す意思を表明する行為ですが、法律上(民法上)は、遺言できる事項が定めらていますし、遺言の書き方(方式)も規定されています。方式が違えば無効になりますので注意が必要です。

■一般的な遺言書の種類として
自筆証書遺言
全文を自署し、日付・氏名を入れ押印することが必要です。内容の秘密保持には適していますが、遺言書の管理でトラブル(偽造・滅失、変造、未発見のおそれ)が考えられます。
秘密証書遺言
内容を記載した遺言書(自筆である必要はない)に遺言者が署名押印し、封筒に入れて封印し、公証人とその証人に提出してその確認を受けます。
公正証書遺言
証人2人以上の立会のもとに公証人が遺言書を作成します。偽造変造等のおそれはなく、公証人が内容を確認するので、後日無効になることはありません。また他の遺言方法と異なり、後に家庭裁判所での検認手続(遺言の方式が適法かどうかのチェック)が不要となり、また遺言書に従い手続きをしてくれる遺言執行人を定めておけば、預貯金、証券等の名義換えや解約後分配、不動産の名義換え等にも便利な方法です。公証人の費用が必要となりますが、もっとも安全確実な方法です。
■当事務所では

遺言者の方が遺言に残したい内容をうかがい、書き方等のアドバイスを行います。また、実際に遺言執行人になってその後の財産の引き継ぎ手続きを行います。詳しくお聞きになりたい方は是非一度ご相談ください。

遺産分割について

自分の親等が亡くなり、相続人で遺産分けしたいが、その場合どのように手続きを進めていったらいいかという相談がよくあります。左項(遺言を書きたい。)に記載しています遺言書がない限りは、原則民法に規定されている法定相続分に従い分けることになりますが、すべての相続人で話し合い、まとまれば例えば「○○がすべて相続する。」とか「○○と△△がそれぞれ2分の1ずつ相続し、他の相続人は分配を受けない。」など自由に定めることができます。

■当事務所では

上記のような、話し合いでまとまった内容の書類(遺産分割協議書)作成やその協議書に従って、土地、建物等の登記(名義換え)はもちろんのこと、預貯金等の解約及び相続人ごとへの分配についても代理人として行います。また、話し合いがまとまらない場合等についても法的な解決方法(調停等)のアドバイスをし、その書類作成も行います。詳しくお聞きになりたい方は是非一度ご相談ください。

他にもこんな時、私たちがお役に立てます。

  1. 亡くなった父の借金が多大であり、とても払うことはできない。
    裁判所に相続放棄の手続きをすればいいと聞いたのだが、どうすればいいか?
  2. 土地を売りたいけれど、名義人が曾祖父のまま。どうやったらいいか。
  3. 家を建てたので登記をしてほしい。
  4. 住宅ローンが終わったので家についている担保を外す登記をしてほしい。
  5. 会社を作りたい。
  6. 借金をどうにかしたい。

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