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法律の改正のご案内1
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2024/04/25(トピックス)
法律の改正のご案内1
令和6年4月1日から法律改正により、相続登記申請義務化になりました。
これは、災害復興の円滑化や空き家や所有者不明土地の対策のために実施されたもので、相続登記を行わなかった場合には10万円以下の過料の対象となります。
相続登記をしていないすべての不動産が相続登記申請義務化の対象になります。
ただし、相続登記申請義務化以前に相続が発生している場合でも、3年間は猶予期間があります。
さまざまな事情で相続登記ができない場合には、相続人申告登記という制度があります。
初回相談が無料になる場合もありますので、まずはお気軽にご相談ください。
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これは、災害復興の円滑化や空き家や所有者不明土地の対策のために実施されたもので、相続登記を行わなかった場合には10万円以下の過料の対象となります。
相続登記をしていないすべての不動産が相続登記申請義務化の対象になります。
ただし、相続登記申請義務化以前に相続が発生している場合でも、3年間は猶予期間があります。
さまざまな事情で相続登記ができない場合には、相続人申告登記という制度があります。
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