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2008/07/07(トピックス)

未払賃金請求について

 労働問題研修に参加し、未払賃金の研修を受講しました。
賃金は、使用者が、通貨で、直接、全額を労働者に支払うことだ労働基準法24条に定めれています。ところが、使用者は、経営困難や、相殺等の抗弁がある場合、また、賃金の減額事由によるなどの理由により、賃金の未払いがあります。
第1 業績悪化のため、来月の賃金の一部が自社商品による現物  支給にしますと使用者から言われました。これは認められる  のでしょうか。
答え:原則として通貨による支払を求めることができます。(但  し、労働協約に別段の定めがある場合)

第2 私の息子は、未成年ですがアルバイトをしています。私が  代わりにバイト代を受け取ってよいでしょうか。
答え:原則は認められません。ただし、使者として受領すること  はできます。

第3 給料から損害賠償債権を天引きされています。
答え:使用者が一方的に賃金から天引きすることは、原則認めら  れません。使用者の債権が労働者の不法行為によって生じた  場合も相殺を禁止しています。(判例)

など研修課題でした。その他に未払給料債権の消滅時効は、2年間の特則(法115条)があることや遅滞した場合の遅延損害金が6%(14.6%、5%)など参考になることを学習しました。

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