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2008/09/17(トピックス)

種類株式について(二日目)

 平成20年9月14日の研修は、種類株式を中心に行われました。
 種類株式の種類としては、以下のとおりです。
  ‐衢抄眷枦(優先配当種類株式)
  ∋塚昇盪困諒配(残余財産優先株式)
  3主総会において議決権を行使できる事項(議決権制限付株式)
  こ式の譲渡制限(譲渡制限株式)
  ゲ饉劼紡个垢覲式の取得請求(取得請求権付株式)
  Σ饉劼砲茲覲式の取得(取得条項付株式)
  Р饉劼砲茲詁団蠅亮鑪牾式全部の取得(全部取得条項付株式)
  ┳主総会、取締役会の決議事項に関する種類株主総会の承認
   (拒否権付株式)
  種類株式総会での取締役及び監査役の選任
   (役員選任付株式)※公開会社及び委員会設置会社は適用外

 このほかにも、種類株式ではありませんが、非公開会社
 (株式譲渡制限会社)に限り、  ↓◆↓の内容について
 株主ごとに異なる取扱を行う旨を定款で定めることができます。

 このような種類株式を発行することができる旨が会社法で制定
されており、種類株式を発行することで会社のニーズを満たすこと
が可能になる場面も増えることから、どういう場面で、どういった
種類株式を発行することが有効なのか(どういった種類株式を組み合わせることがいいのか)というのがおもな内容でした。

 簡単な例を挙げますと、資金調達のため、株式を発行したいが、
経営権の確保はしておきたいとの要望に対して、,鉢を組み合
わせることによって、経営についてはタッチしなくていいが、配当
利益を期待する投資家と資金を調達できなおかつ経営権の確保が
できるようになります。

 また、会社経営者が経営を後継者である息子に譲ろうとおもうが、
息子の経営に若干の不安がある場合は、1株のみ┐竜馮欷付株式
にして、会社経営者がそのまま保有しておき、残りを後継者である
息子に譲渡すれば、息子は実際に経営をしていくことができますし、
重要な事項については、(元)経営者が拒否権を行使することが
可能であるため、スムーズな事業の承継が可能になります。

 簡単な例をあげましたが、種類株式を活用することは上場企業
だけではなく、中小企業にとっても魅力的なアイテムとなること
は間違いなく、今後事業の承継を含めた会社の存続のために必要
になると思います。

 我々は幸いにして、登記申請の時に会社の経営者とお話をする
ことはよくあります。その時に会社の経営について知ることもある
と思います。その時に具体的なアドバイスを積極的に行うことが、
司法書士に求められるようになっていくと思います。そのために
種類株式をはじめ会社法務の知識は勿論、コンプライアンス、
ディスクロージャー、リスクマネジメント等包括的にアドバイス
できるようにならなければいけないと感じた研修会でした。

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