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2009/07/27(トピックス)

相続財産管理人及び遺言執行者のための研修会参加

 25日午後、佐賀市、において相続財産管理人と遺言執行者のための研修会がありました。私たち、司法書士も近年、相続財産管理人に選任されたり、遺言執行者に就任することが多くなってきました。そのため、その業務に精通するため研修会がありました。
 遺言執行者のために研修会は、まず、遺言の作成につき研修し、先行遺言と現在の遺言についてや作成時は十分な聞き取りをする必要があることなど日頃、行っている業務を確認しながら、復習することができました。その後、遺言執行者の業務につき、講義がありました。遺言執行者は就職後、速やかにその通知を発し、遺産の管理に着手し、財産目録を作成し、具体的遺言執行行為を行い、それが終了しますと業務が終了します。
 遺言執行者は、故人の代弁者であり、相続人の代理人として故人の遺志に従って、執行業務を行います。例えば、認知などの身分行為や、特定の個人に財産を譲る行為などを行い。故人の遺志を実現します。(*そのため、故人と生前に十分な話し合いをしておく必要があります。)
 遺言は、故人にとっても相続人にとっても有意義な制度だと思います。

故人に相続人が、存在しない場合に利用する制度が、相続財産管理人です。(稀に、相続人が存在する場合に利用すことがあります。)具体的に誰が利用するかと言いますと、故人に対し債権を持っている人や故人のお世話をした人など関わりのある人です。
 故人に相続人がない場合、その資産は結果として国に所有権が帰属することになるので、利害関係を有する人は、この制度を利用してその遺産の分配を受けることになります。

遺言執行者や相続財産管理人など故人の代理人としても業務を行う場合は、十分な注意、知識、経験が必要だと思います。今後も研修を積んで適正な業務が行えるように研鑽したいと思います。

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