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2010/08/02(トピックス)

死後の事務

被後見人が急に亡くなり、葬儀の手配、関係者への連絡、和尚さんにはいくら包めばいいのか、入院代は、から始まりさまざまな問題が起きてきます。私たちは、後見人に就任した場合、被後見人がいつその日を迎えても対応でいるように工夫しておく必要がありますが、現実になると絵に書いたようにはいきません。
 そのために、遺言を薦めることが多くなります。遺言は、故人の気持ちを生前に書き示し、死亡後、それを実現させる制度です。しかし、現実には「私の財産は、私が死亡した場合は、すべて長男に相続させる」と実に多いと思います。遺言にはいろいろなことが決めることができます。例えば、著しい非行のある息子は廃除することや遺留分の分割方法を定めたり、共有物の不分割を定めたり、第1の受遺者が死亡した場合は、第二の受遺者を定めておくことや遺言の分割方法の指定した者へ依頼したりととても多くのことができます。一度、専門家に相談しては如何でししょうか。

遺言を書いた内容を確実に実行してもらうために、その執行者を定め、自分の意思を実現することも大事です。そのためには、親族が遺言執行に適しないこともあります。但し、専門的知識のない人に頼むは危険できから、専門的知識を持つ専門家に相談します。

最近、思ったことです。

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