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新着情報

2010/10/06(トピックス)

武富士の会社更生手続き申立について

 平成22年9月28日、東京地方裁判所に武富士が会社更生手続の
申立がなされ、受理と同時に裁判所から保全管理命令、包括的
禁止命令、保全処分命令及び調査命令が発令されました。

 これにより、武富士はもちろん、債権者においても、更生手続
に従っていかなければならなくなりました。つまり現在武富士に
対し、過払い金の請求権をお持ちの債権者は満額の弁済がされる
ことはありません。今後の調査によりますが、過去の同業者の破産
手続の事例から弁済率は相当低くなると予想されます。

 また、現在武富士に対し、支払いをされている債務者については
債権譲渡などされている可能性もあり、また提携ATMで一時的に
返済を受け付けなくなる可能性もあり、注意が必要です。

 このように利用者の混乱が予想されてますので、気になることが
ございましたら、一度問い合わせください。また、佐賀県司法書士
会においても、「武富士経営破綻に伴う緊急110番」を本日、及び
10月8日に実施しますので、こちらもご利用ください。

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