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2010/10/22(トピックス)

自筆証書遺言の注意点

こんばんは
本日は、遺言でよくある質問にお答えしましょう。
「自筆証書遺言は、有効ですか」という質問です。
この質問に対するまじめな答えは、自筆証書遺言は、以下の要件を満たしてる場合は有効です。
1 全文、日付及び氏名を自署し、これに印を押しある(民法968条1項)ところが、現実に見かける自筆証書遺言は、全文、日付及び氏名を自署し、これに印を押しある場合が多いのですが、例えば「私は、佐賀市の自宅は一郎に、福岡の不動産は花子にまかせる」と書いてあるのです。
みなさんは、この遺言をどう思いますか。この文章にはいくつかの問題点があります。まず、「佐賀市の自宅や福岡の不動産」と書いている訳ですが、自宅複数個あったり、土地が複数個あったり、具体的場所が分かりません。次に「一郎や花子」で人物が特定できない場合が多いと思います。最後に「まかせる」という表現です。皆さんは、この「まかせる」は「相続させる」なのか「遺贈させる」なのか「管理させる」なのか「大事に使ってほしい」のかなど意味が伝わりにくいと思いせんか。
遺言を書くときは、「一郎や花子」ではなく「姓名と生年月日、住所」を書いてください。例えば、山田一郎(平成30年1月1日生佐賀市宇宙町銀河3丁目1000番1号などのようにお願いをします。
不動産や預金などは、正式な書類を取寄せそれに基づいて書きましょう。不動産の場合は、登記事項証明書、預貯金の場合は、通帳や残高証明などです。
最後にどうしたいかは、明確に書きましょう。前記しましたように、「相続させる」や「遺贈する」などです。
自筆証書遺言は、形式が重要ですから、専門家に相談しながら、書くことをお薦めします。
皆さんへ、問題です。「自筆証書遺言を書いていたら、文字を間違えました。どうのように訂正した方がよいでしょうか」
答えは、民法969条2項に書いてあります。

次の質問は、「遺言で定めた人が亡くなったら、どうしますか。」
答えは、民法994条、同1010条

本日は、以上で終了します。
                   BY 力武



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