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2011/07/13(トピックス)

成年後見人の終わりに

 成年後見人に就任し、成年後見人として業務を行い、そして、被後見人が死亡した場合に悩むことがあります。
 成年後見人としての仕事は、被後見人が死亡したときは、管理の計算をし、相続人らに遺産を引き渡し、その旨を家庭裁判所へ報告して成年後見人としての仕事は終了すると法律はなっています。
 ところが、相続人が不明や相続人間で遺産に関する紛争がある場合、遺言がある場合、遺産を受け取ることを相続人が拒否する場合などです。
 成年後見人としては、早く相続人に被後見人の遺産を引き渡したいのですが、前記のような理由によりそれができない場合があるのです。
 しかし、いつまでも被後見人の遺産を保管していく訳にはいきません。しかし、引き渡すこともできない。
 このような場合は、遺産の管理人や相続財産管理人、遺産保全管理人などを家庭裁判所に選任してもらい、適切な管理を行うことになります。この場合、財産管理人は遺産の管理報酬を請求できますから、遺産が目減りすることになります。できれば、相続人が遺産を早急に受領してもらえれば、助かります。
 また、相続人間に争いがないが、遠方住んでいる場合や相続人相互に面識がない場合など相続人全員の依頼により遺産の相続手続きをすることがあります。
 遺産の巡る問題は、よくあることです。できれば、平和裏に解決できればといつも思います。

   BY 力武

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