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遺言は作ったけれど・・・・・
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2012/10/01(トピックス)
遺言は作ったけれど・・・・・
遺言を自分で作ったけれど、使えないことがあります。
親しい友人に遺産の一部をやりたい(法律では遺贈といいます。)と思い遺言を作ったら、友人が癌のため亡くなってしまった。友人の子供に遺産がいけば、いいと思っていました。ところが、この場合、遺産は友人の子供にはいきません。
その理由は、遺言で友人に遺贈することを記載しても、もらう相手が遺言者より先に死亡した場合は、法律の規定により遺言は効力が発生しません。つまり、無駄な遺言を書いてしまったと言うことなります。
遺言は、自分が亡くなった後、遺産をどう分けるか自分で決まることや、未成年子供がいある場合に、後見人を指定することやお墓や位牌を誰が守るか、家族が遺留分を主張した場合に、どの順番で分配するかな、認知をしたり、廃除をしたり、法律で決まられたことができます。
しかし、夫婦で共同の遺言を作ったり、葬儀の主催を依頼することや施設や病院の後始末をすることを決めることはできません。
人生100年の時代を迎えようとしています。自分の人生をコ−デネートしてみませんか。人生設計を一緒にしませんか。家族の幸福や夫婦の幸福をしっかりと作りませんか。
家族がもめないために、楽しく遺産を分けることができるような工夫をしませんか。家族が楽しくない遺産分けを未然に防止しましょう。家族の幸福を願った気付いて遺産が家族の幸福を崩すことになっては、後悔しきりとなります。
しっかりしてる年齢で遺言は作成したほうがいいです。判断力は意思表示がしっかりしている年齢のときに適切な遺言を作りませんか。
認知が始まってからでは、適切な遺言を作ることができません。法定後見は、財産を守ってくれる制度ですが、遺産の分配、祭祀主催者の指定、などなど遺言でしかできないのです。
私も、56歳、そろそろ遺言を作成することにします。
文責 力武秀幸
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親しい友人に遺産の一部をやりたい(法律では遺贈といいます。)と思い遺言を作ったら、友人が癌のため亡くなってしまった。友人の子供に遺産がいけば、いいと思っていました。ところが、この場合、遺産は友人の子供にはいきません。
その理由は、遺言で友人に遺贈することを記載しても、もらう相手が遺言者より先に死亡した場合は、法律の規定により遺言は効力が発生しません。つまり、無駄な遺言を書いてしまったと言うことなります。
遺言は、自分が亡くなった後、遺産をどう分けるか自分で決まることや、未成年子供がいある場合に、後見人を指定することやお墓や位牌を誰が守るか、家族が遺留分を主張した場合に、どの順番で分配するかな、認知をしたり、廃除をしたり、法律で決まられたことができます。
しかし、夫婦で共同の遺言を作ったり、葬儀の主催を依頼することや施設や病院の後始末をすることを決めることはできません。
人生100年の時代を迎えようとしています。自分の人生をコ−デネートしてみませんか。人生設計を一緒にしませんか。家族の幸福や夫婦の幸福をしっかりと作りませんか。
家族がもめないために、楽しく遺産を分けることができるような工夫をしませんか。家族が楽しくない遺産分けを未然に防止しましょう。家族の幸福を願った気付いて遺産が家族の幸福を崩すことになっては、後悔しきりとなります。
しっかりしてる年齢で遺言は作成したほうがいいです。判断力は意思表示がしっかりしている年齢のときに適切な遺言を作りませんか。
認知が始まってからでは、適切な遺言を作ることができません。法定後見は、財産を守ってくれる制度ですが、遺産の分配、祭祀主催者の指定、などなど遺言でしかできないのです。
私も、56歳、そろそろ遺言を作成することにします。
文責 力武秀幸