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2013/02/04(トピックス)

相続人は誰か考えみませんか。

今回の相続人は誰でしょうは、子供がいない70歳の夫婦が主人公です。
 夫 〇〇太郎さんは、交通事故で、亡くなりました。この夫婦には子供がいませんでした。妻には夫婦で仲良く暮らしてきた家と夫の銀行預金が残されました。
 そこで、花子さんは、銀行へ行き、預金を解約しようとしました。ところが、窓口の行員から相続人全員の同意が必要であること、また戸籍や印鑑証明書などが必要であると聞かされ、ショックを受けました。長年、太郎さんと花子さんは協力し、家を買い、老後のために夫名義の預金を貯めてきたからでした。
 花子さんは、しかたなく、市役所に出向き、職員に聞きながら、必要な戸籍を取得し、司法書士に相談に行きました。
 司法書士は花子さんが取得した戸籍を調査し、太郎さんには兄弟がおり、二男の次郎さんは、太郎さんより先に亡くなっており、次郎さんには、子供が二人いることを知らされました。花子さんは、次郎さんが亡くなり、子供がいることは知っていました。
 司法書士の話によると太郎さんには、兄弟が3人おり、三男と四男は結婚していない。太郎さんのご両親はすでに他界しています。
花子さんは、司法書士より相続人を告げられショックを受けました。
 相続人は、だれでしょう?


答えは、妻花子さんと次郎さんの子供、兄弟の三男、四男です。

太郎さんと花子さんの間には子供がなく、太郎さんの両親もすでに亡くなっていました。そのため、兄弟が相続人になります。ここで今回、妻の花子さんがショックを受けたのは、次郎さんの子供が相続人であることが分かったためでした。兄弟までにはしかたないと思った花子さんでしたが、兄弟の子供が相続人であったことが納得できなかったようです。兄弟がすでに亡くなっていた場合、兄弟の子が相続するという法律があるためでした。

相続人を調査することは難しい場合があります。注意して調査してください。

文責 司法書士 力武秀幸



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