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2013/06/12(トピックス)

成年後見開始の申立てをしたけれど・・・・

ケース
祖父の遺産の不動産があります。相続手続きしないままになっています。近くに団地ができ、不動産業者が売却してほしいと来ます。ところが、父は数年前から認知症が進み、祖父の遺産分割の話し合いができません。どうすればよいでしょうか?

このような質問を受けます。この場合は、成年後見制度が適切である旨の説明をします。成年後見制度とは、認知症などにより判断能力が低下した方(このような方を「被後見人」といいます)の代理人(後見人)を家庭裁判所が選び、この後見人が被後見人の財産管理や身上監護を行います。遺産分割協議は、財産管理の一種ですので、後見人が行うことができます。この場合、後見人は、被後見人の相続分相当額を確保する必要があります。
 ところが、相談者は、祖父の遺産分割協議を行い、相談者自信が遺産すべてを取得したいと思っていたのです。
 相談者が思っていたことと成年後見制度は違ったのです。

相談者は既に、家庭裁判所へ成年後見開始の申立てを行い、家庭裁判所は、被後見人には後見人が必要であると判断していました。

 相談者が思っていた制度と成年後見制度は違いましたが、被後見人には後見人が必要であると家庭裁判所は判断したので、相談者が成年後見開始の申立てを取下げたいと家庭裁判所に申し出ても取下げを許可してくれませんでした。

 相談者にとっては、納得いかない成年後見人が家庭裁判所から選任されました。

 相談者にしてもれば、成年後見開始の申立てをしたけれど・・・

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