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2017/10/20(トピックス)

10月の業務研修

 10月14日に、静岡県司法書士会所属の齋藤毅講師を招いて、業務研修が行われた。講義のテーマは、民法(債権関係)改正についてであった。

 齋藤講師の講義においては、まず、定型約款についてみなし合意や内容の変更、書面による消費貸借契約が諾成契約となることの説明がなされた。この2つのうち、消費貸借の改正は実務に影響が出ることが考えられるため解説も詳細に行われた。書面による消費貸借の解除に関する条項が追加され、契約書作成に特に気を付けなければならなくなった。
 次に、保証に関して根保証と事業債務の個人保証制限の改正について解説が行われた。以前より問題視されていた事業を行う個人が保障人になることに対して、今回の改正で条文化されている。これにより明文のルールとなり、個人保証の制限が規定されることになった。事業の失敗により、個人としても破産などに追い込まれるケースがあり、今回の改正はその対策の一つとなると考えられる。
 そして、債務引受・第三者弁済、消滅時効に関する改正として、特に短期消滅時効が廃止され、時効期間が統一されたことが挙げられる。いわゆる飲み屋のツケなどの消滅時効が長期化することになる。また、時効の完成に関連して時効の完成猶予の規定が設けられたが、これにより時効の完成を阻止する方法が以前より多様化した。

 今回の民法改正は、これまで100年以上大きな改正がされていなかった民法が大きく改正されるということで、世間の注目も高い。今回の研修を通して、これからますます民法改正の実務への影響の検討が進むので、情報収集が欠かせないと思った。そして、この改正をしっかりと把握して実際の業務に生かしていきたいと感じた。

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