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2018/10/31(トピックス)

平成30年10月27日の業務研修会

 10月27日に、佐賀県弁護士会所属の半田望講師および法テラス佐賀の担当職員による講義が行われた。講義のテーマは、半田講師が相続法等の改正に関して、法テラス佐賀の担当職員が法テラスの業務と民事法律扶助の利用方法についてであった。

 最初に、半田講師より相続法等の改正について講義が行われた。今回の法改正は40年ぶりの大幅な見直しであり、具体的な改正内容としては配偶者居住権の新設や遺言制度の見直しにある。民法制定時と比べて高齢化・核家族化が進み、価値観が多様化する中で現在の社会情勢に合わせた改正が行われている。講師からその改正点について一つずつ解説が行われた。
 配偶者の保護のための配偶者居住権、現在の不便を緩和するための遺産分割に関する制度、自筆証書遺言の要件緩和や保管制度の新設などが主な改正点になる。講師からはそれぞれの改正点について検討が行われているが、実際に施行されてみなければ分からない部分がまだ多くある旨説明があった。
 自筆証書遺言の要件緩和は、来年1月に施行されるため、施行に合わせて依頼者に提案できるように自分自身でも検討を行う必要があると思った。また、これから施行される改正についてもより勉強しなければならないと思った。

 次に、法テラス佐賀担当職員より法テラスの業務と民事法律扶助の利用方法について講義が行われた。普段関与しない部分の法テラスの業務や民事法律扶助の利用方法についてわかりやすく説明が行われ、これからは破産などの案件だけでなく積極的に幅広く活用していく必要があると再認識した。

 今回の研修は、主に「相続」に関する今日の社会情勢に合わせた民法の改正の講義であった。40年ぶりの大改正で市民生活にも大きく関わってくるのでこの改正を知識として吸収、検討を重ねて、業務に生かしていきたい。

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