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2011/09/12(トピックス)

「精神しょうがい者の権利擁護について」講師担当

平成23年9月11日、大和生涯学習センター「ウエルネス大和」にて、佐賀県精神保健福祉士協会の前期研修会にて「精神しょうがい者の権利擁護について〜司法書士の立場から」について講師を担当しました。
 精神しょうがい者の権利擁護につきて話す場合、司法書士の業務につきて理解をしてもらう必要があったので、司法書士業務ついて簡単に説明しました。
 司法書士の業務は、大きく4つ分かれると思っています。
 第1が、不動産登記や商業登記です。相続した場合の相続登記手続きや家を造った場合の保存登記手続き、会社を設立した場合の設立登記手続きなど、法務局へ登記申請を代理人として申請する

 第2が、裁判所や検察庁への提出書類の作成です。裁判所とは、簡易裁判所、地方裁判所、高等裁判所、最高裁判所、家庭裁判所です。裁判所や検察庁へ提出する訴状や準備書面、証拠申出書など当事者に代わって作成する業務です。

 第3が、簡易裁判所での訴訟代理業務です。借金問題や悪質商法に騙されたり、法的トラブルに巻き込まれたした場合、私たち司法書士が市民の代理にして戦うことができます。

 第4が、成年後見人に代表される財産管理業務です。財産管理業務は、不在者や相続人不存在などが代表的ですが、それ以外にも遺産管理人や保全管理人、遺言執行者などあります。
私たち司法書士に法律で与えられたこれらの権限は、市民の権利擁護、権利保全に寄与するための権限です。

 精神しょうがい者を取り巻く環境は、市民から理解されていないことがおおいような気がします。当然、そのため権利侵害が起こりうると思います。そんな場合、私たち司法書士は、訴訟代理権や財産管理業務を通し、権利を擁護することができます。
 また、書類作成を通じて、侵害された権利の回復に寄与する場合もあると思います。

 私たち司法書士は、市民に最も身近な法律家として、市民と二人三脚で、社会生活でもトラブルを解決するため努力しています。

 精神しょうがい者に対する社会的認識が不十分であることを考えると精神しょうがい者に対する権利侵害事案の多くあるのではないかと思います。私たち司法書士が侵害された権利を回復するお手伝いができることもあると思います。是非ご相談ください。 

                       文責 力武秀幸



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